学 会 規 約

学 会 規 約
(名称)
第1条 本会は平成6年7月6日に設立し、国際総合研究学会と称する。(TheJapanAssociation for Transnational Studies,略称JATS)
 
(目的)
第2条 本会は広く国際的視野から内外の経済、社会、経営の諸問題および開発問題を研究、討議、発表する事を中心とし、
併せてこれに携わる会員の交流、親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 毎年1回の会員総会ならびに毎年2回以上の研究発表および討議。
(2) 学会年報その他資料の作成ならびに配布。
(3) 特定テーマの持続的な研究のための部会の設置。
(4) 国内外の関連学会ならびに団体等との情報交換および交流。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な活動。

(所在地)
第4条 本会の事務局は東京都新宿区百人町3丁目23-1 桜美林大学 新宿キャンパス創新館Z407号室 董 光哲研究室内に置く。

(会員)
第5条 本会会員の種類は次のとおりとする。
(1) 正会員
   イ 大学において教授・准教授・講師・助教授及び大学院博士課程在籍者として本会の目的を満たす研究に携わる者。
   ロ 上記に相当する研究または実務経験を有する者。
   ハ 理事会において適格者として認められた者。
(2) 研究会員
正会員の資格要件に満たないが、現実に本会の目的を満たす研究に専念し会員になろうとする者。
(3) 法人会員
本会の目的と関連する分野で活動する法人もしくは団体。
(4) 賛助会員
本会の目的を理解し、賛助しようとする個人もしくは法人、団体。

(入会)
第6条 本会への入会は次による。
(1) 本会会員になろうとする者は、本会で定める入会申込書に所定の事項を記載し、正会員2名の推薦を添えて申し込みをしなければならない。
(2) 前項の入会申込みがあったときは、理事会はその適否を判定し、入会を決定する。

(会費)
第7条
(1) 会費の年額は次のとおりとする。
正会員          5,000円
研究会員        2,000円
法人会員(3名まで) 50,000円
賛助会員        50,000円
(2) 会員は毎年5月末までに当該年度の会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条本会からの退会は次による。
(1)退会を希望する会員は、書面をもって毎年3月末までに会長に申し出るものとする。 
(2)2年間継続して会費未払の場合は当該年度の学会報を発送せず、当該年度内に会員継続の連絡がない場合は3年目に自然退会となる。ただし自然退会者は退会の日から当該年度以内であれば、未払い会費及び会員喪失期間中の会費を支払うことによって、会員として復活することが出来る。

(役員)
第9条 
(1)本会の役員は次のとおりとする。
1.会  長
2.副会長  
3.理  事
4.監  事
(2)会長、副会長は理事会において理事の中より互選する。理事は会員総会において正会員の中より選出する。
監事は正会員の中より会長が委嘱し、理事会の承認を得て決定する。
(3)役員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが原則として連続2期までとする。
(4)役員の任期満了日は任期が満了する該当年度の期末日とする。
(5)役員の定年を定め、次記の通りとする。
1.役員の定年を65歳とする。対象役員は、会長、副会長、理事、監事とする。但し、当該者が任期在任中に65歳に達した場合は、当該期間の任期満了時をもって終了とする。
2.名誉会長・顧問は、本規約に該当しないものとする。
(6)役員が本会の会合において、開催地に出席する場合、次の条件に全て該当する場合は、交通費補助を支払う。
1.対象会合:理事会開催・監査業務等が単独に開催され、当該会合に出席する場合。
2.対象距離:遠隔地とし、その距離は当該出席者の最短交通機関(JR及びその他の交通機関等)から開催地迄の直接片道201km(往復402Km)以上とする。
3.対象補助金限度:15,000円を限度額とし、限度額以内の当該額の場合は、実費支払い額とする。

(会長)
第10条 会長は本会を代表し、会員総会、理事会を招集してその議長となる。

(副会長)
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。

(名誉会長)
第12条 名誉会長は会長経験者の中から理事会の推薦により、会長が任命する。
      名誉会長は大所高所から本会の運営に意見を述べることが出来る。

(顧問)
第13条 顧問は理事会の推薦により会長が任命する。顧問は会長の諮問に応え意見を述べることが出来る。

(監事)
第14条 監事は本会の監査機関とする。 

(組織)
第15条 本会に理事会、会員総会を置き、理事会を執行機関、会員総会を議決機関とする。

(理事会)
第16条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成る。
第17条 本会は年2回定例理事会を開く。理事会は次に掲げる事項を審議決定する。              
(1)理事の中から会長、副会長の選任。
(2)会員の入会および退会。
(3)学会規約の制定および変更。
(4)その他別に定める本会の活動に重要な事項。
(5)理事会の議決は理事総数の過半数をもって有効とする。ただし委任状による議決権の行使を認めるものとする。
可否同数のときは議長の決するところによる。

(会員総会)
第18条 本会は毎年1回会員総会を開く。また、役員会が認めたとき、あるいは会員総数の5分の1以上の請求がある場合は、臨時会員総会を開かなければならない。
第19条 会員総会は次に掲げる事項を審議決定する。
(1)理事の選任。
(2)決算および予算。
(3)学会規約の制定および変更。
(4)その他別に定める本会の活動に重要な事項。
(5)会員総会の議決は会員総数の過半数をもって有効とする。ただし委任状による議決権の行使を認めるものとする。
可否同数のときは議長の決するところによる。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とる。

(附則)
第21条 本会の活動に必要な細則は、理事会がこれを定める。
学会規約の附則経緯
 付則 (平成6年7月6日)
本規約は平成6年7月6日より施行する
 
付則 (平成14年4月1日)
改正後の本規約は平成14年4月1日より施行する

付則  (平成20年6月1日)
改正後の本規約は平成20年6月1日より施行する

付則  (平成22年6月20日)
改正後の本規約は平成22年6月20日より施行する

付則 (平成23年6月19日)
改正後の本規約は平成23年6月19日より施行する

付則 (平成24年6月17日)
改正後の本規約は平成24年6月17日より施行する

付則 (平成27年6月21日)
改正後の本規約は平成27年6月21日より施行する

付則 (平成28年6月19日)
改正後の本規約は平成28年6月19日より施行する

付則 (平成30年6月17日)
改正後の本規約は平成30年6月17日より施行する

付則 (令和元年6月9日)
改正後の本規約は令和元年6月9日より施行する

付則 (令和2年6月7日)
改正後の本規約は令和2年6月7日より施行する

国際総合研究学会学会報投稿規程

学会報投稿規程
1・投稿する原稿は学会規約第2条に明示された領域に関するものとする。

2・投稿の種類は、「論文」および「研究ノート」とし、未発表のものに限る(当学会研究会で発表の際に配布その他の方法で開示したものはこの限りではない)。

3・「論文」は、上記第1項の目的に沿って新しい知見に寄与する内容で、まとまった研究成果を発表するものとする。

4・「研究ノート」は、上記第1項の目的に沿って新しい知見に寄与するもので、速報性が求められる研究を中間発表的にまとめたものとする。

5・投稿は国際総合研究学会会員に限り、当該会員が当年度中の当学会研究会で発表した論考を発展させたものとする。場合により過年度の発表に関するものの投稿を認めることもある。

6・投稿は日本語とするが場合により英語を認めることがある。

7・投稿締切日は毎年11月30日とする。

8・原稿はワード文書で作成するものとし、手書き原稿は受け付けない。

9・「論文」は20,000字以内(英文の場合は8,000 words以内)とし、「研究ノート」は10,000字以内(英文の場合は4,000 words以内)とする。(図表、注、引用文献等を含む)

10・投稿原稿はフロッピーディスク、CD、DVD、USBメモリいずれかに収録し、A4サイズのプリントアウト4部を添えて簡易書留で提出するものとする。ロッピーディスク等の記憶媒体には使用した文書作成ソフト名とバージョン名を明記して下さい。


〔学会事務局〕
〒169-0073  東京都新宿区百人町3丁目23-1(研究室Z407室)
          桜美林大学 新宿キャンパス創新館

           董 光哲研究室宛 国際総合研究学会


11.投稿原稿の審査は、別途定める細則により3名以上の査読委員が審査を行い、その結果に基づいて学会事務局が学会報掲載の是非を決定する。審査によっ投稿者に著者に対して、原稿の修正を求め、また場合によっては投稿を却下することがある。

12.本規程は、2010年9月26日より施行する

学会報投稿規程の附則経緯
 付則 (2010年9月26日)
本規程は、2010年9月26日より施行する
 
付則 (2015年6月21日)
改正後の本規約は2015年6月21日より施行する

付則(2016年6月19日)
 改正後の本規約は2016年6月19日より施行する。
 付則 (平成30年6月17日)
改正後の本規約は平成30年6月17日より施行する

学 会 報 執 筆 要 領

学 会 報 執 筆 要 領

1・投稿は横書きで、A4サイズ用紙に35字x36行とする。ページ番号は用紙の下端中央に記す。 英文の場合はダブルスペースで印字し、行頭、行末揃えでも行頭揃え、行末流し打ちの何れでもよい。

2・原稿第1ページ冒頭に、標題・英文標題、著者名・著者名英文表示、所属名・所属名英文表示を記載する。なお別紙に標題、著者名、自宅住所、勤務先および勤務先所在地、役職名をそれぞれ和文、英文で記載し、最後に電話、ファクス番号、Eメールアドレスを付記して原稿に添付すること。

3・図表・数表、フローチャート、写真、挿絵等はワード文書中の該当する箇所に組み込んだものを提出する。

4・原稿の構成は、標題、著者名、英文標題、英文著者名、本文、注、引用文献、参考文献一覧とする。

5・注記は、本文該当箇所右上に半角右括弧つきの番号を付し、注本体は本文末尾に一括する。原則として本文を補足するコメントのみを記し、引用文献、参考文献の紹介には用いない。

6・引用文献は、単行本の場合は著者名、出版年(括弧でくくる)、書名、出版社名、引用ページを記し、論文の場合は著者名、標題、雑誌名、巻号、発行年月、発行所名、引用ページを記す。                                   著者が外国人の場合、姓が最初、カンマを入れて名はすべてイニシャルのみ。引用文献の表示は、本文中に括弧を挿入し、括弧内に著者名(姓のみ)、出版年、引用ページを示すこと。

7・引用文献の和文、中国文の書名、雑誌名は二重かぎ括弧で、論文のときは一重かぎ括弧でくくる。欧文の書名、雑誌名はイタリック体を用いる。参考文献一覧も上記第6項に準じる。

なお英文の場合は原則としてTheChicago Manual of Style(The University ofChicago Press刊)最新版の用法による。

本執筆要領は、2009年9月1日より施行する。                            国際総合研究学会事務局